2026年(令和8年)10月、これまでパート・アルバイト従業員の働き方に大きな影響を与えてきた「106万円の壁」が撤廃されます。「106万円の壁」とは、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入要件の一つである「月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)」という基準を指します。今回の見直しでは、この賃金要件が撤廃され、これまで月額賃金の要件によって社会保険加入の対象外となっていた従業員についても、加入対象となる可能性があります。また、来年(2027年)10月には企業規模要件についても見直しが行われ、対象となる企業の範囲が拡大されます。本稿では、改正後の短時間労働者の加入要件について概要をおさらいするとともに、各社で取り組むべきことを紹介します。

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1.改正後の社会保険加入要件

今回の見直しで賃金要件が撤廃されることにより、企業規模要件を満たす事業所で働く短時間労働者のうち、以下の条件に該当する従業員が社会保険の加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上である
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない

なお、企業規模要件は段階的に見直されており、現在は厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業が対象ですが、2027年10月からは36人以上の企業が対象となります。

ここでいう「厚生年金保険の被保険者数」とは、会社に在籍するすべての従業員数ではなく、厚生年金保険に加入している従業員数を指します。具体的には、フルタイムで働く従業員と、週の所定労働時間および月の所定労働日数がフルタイム従業員の4分の3以上である従業員を合わせた人数で判断します。また、一時的に超えても即対象とはならず、「直近12ヶ月のうち6ヶ月以上で被保険者が51人(2027年10月からは36人)以上」であることも条件です。

2.保険料調整制度の活用

適用拡大で新たに社会保険の加入対象となる比較的小規模な企業の短時間労働者を対象に「保険料調整制度」が設けられます。この制度は、社会保険加入による従業員の手取り収入の減少を抑えるため、事業主が被保険者の保険料を一時的に負担する仕組みです。制度を利用した場合、被保険者の保険料負担は軽減されますが、将来受け取る年金額に影響はありません。制度の基本的な要件は次のとおりです。

  • 軽減期間は通算3年間
  • 対象事業所は、①2026年10月以降に任意特定適用事業所になった事業所、②2027年10月以降適用拡大になった事業所
  • 対象被保険者は短時間労働者かつ標準報酬月額126,000円以下の被保険者

事業所が制度の利用を申し出た月から通算3年間が経過する月までの、対象となる被保険者が負担する保険料のイメージについては、次の図をご参照ください。

■対象となる被保険者が負担する保険料のイメージ

(※保険料額はイメージであり、実際の額とは異なります。)

保険料調整制度で被保険者の保険料が3年間軽減される流れを示したイメージ図(6,250円→9,375円→12,500円)

事業主が追加負担した保険料は、一旦納付した後に還付(3カ月後の保険料額から追加負担分を差し引き)するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。制度を利用した場合のイメージは次の図をご参照ください。

制度利用中に事業主が保険料を一時負担し、3カ月後に還付される仕組みを示したイメージ図

制度の利用を検討する場合は、自社が対象になるかを事前に確認し、手続きを進める必要があります。

※図は全て、日本年金機構「保険料調整制度とは」より

3.さいごに

社会保険の適用拡大に向けては、単に加入対象者を確認するだけでなく、人件費への影響確認、人員配置や勤務シフト変更、従業員説明、給与計算など、様々な実務対応が求められます。一方で、社会保険への加入による福利厚生の充実は、従業員の安心感につながり、貴重な人材の確保や定着に寄与する可能性もあります。今回の適用拡大を機に、自社の加入状況や対応状況を確認し、従業員にとっても企業にとっても適切な雇用環境を整えていくことが重要です。

社会保険の適用拡大に伴い、企業には加入対象者の確認や各種手続きなど、継続的な対応が求められます。制度内容を正しく理解し、自社の状況に応じた対応を進めるには、労働・社会保険関係諸法令の専門家である社労士に依頼するとスムーズです。お困りの際には、ぜひ弊所へご相談ください。

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