最終更新日:2026年8月25日
2026年(令和8年)8月1日から、ハローワークへの育児休業給付などの申請手続きが見直されます。この記事では、企業の人事・総務担当者や、これから育休を取得する社員に向けて、「申請の早期化」「住民票が不要に」「時短給付の書類簡素化」という3つの変更点を、社労士がわかりやすく解説します。手続きの負担軽減と給付金の早期支給につながる内容です。
育児休業を取得する社員や、手続きを担当する人事・総務の方に朗報です。令和8年(2026年)8月1日より、ハローワークへの育児休業給付などの申請手続きが一部見直され、従来よりも手続きの負担が軽く・スピードアップします。
「手続きに必要な書類が多くて大変…」「給付金が振り込まれるまで時間がかかる…」といったお悩みを解消するポイントを、3つに絞って分かりやすく解説します。
1. 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)の申請がスピードアップ
従来は、育休期間が終わった後に「その期間を対象として支払われた賃金」が確定するまで申請ができませんでした。今回の見直しにより、「育休期間中に支払日のある賃金」で申請できるようになります。
👉 何が変わる?
次の給与支払日を待つ必要がなくなり、育休が終わったらすぐにハローワークへ申請できるため、給付金の支給までのタイムラグが短縮されます。
※この賃金申告の見直しは、2026年8月1日以降に出生時育児休業(産後パパ育休)を取得する方から適用されます。
2. 出生後休業支援給付金の添付書類が減る|「住民票」が不要に
夫婦で一緒に育休を取得した際などの上乗せ給付(出生後休業支援給付金)では、配偶者の育休取得状況を確認するために住民票などの提出を求められるケースがありました。8月以降は、母親側も「母子健康手帳の写し」で確認可能になります。
👉 現場での声掛けのコツ
従業員の方には、「役所で住民票を取っていただく必要はありません。母子手帳のコピーをご準備ください」とアナウンスすると非常に親切です。
※ただし、母子健康手帳の写しだけでは配偶者の情報を確認できない場合、世帯全員が記載された住民票などの提出を求められることがあります。
3. 育児時短就業給付の手続きもラクに|書類の重複提出が不要
時短勤務で減った給与を補填する「育児時短就業給付」を受ける際、同一の子についてすでに育児休業給付を受け取っていれば、改めて母子手帳の写しなどを提出する必要がなくなります。同じ書類を何度も用意する手間が省け、社内の申請取りまとめもスムーズになります。
※この見直しは、2026年8月1日以降に育児時短就業を開始する方から適用されます。
育休給付金の手続き変更に関するよくある質問
Q. 育児休業給付の手続きはいつから変わりますか?
2026年(令和8年)8月1日から見直されます。ただし、出生時育児休業給付金の賃金申告の見直しは同日以降に出生時育休を取得する方、育児時短就業給付の見直しは同日以降に時短就業を開始する方から適用されます。
Q. 出生後休業支援給付金の申請に住民票は必要ですか?
2026年8月1日以降は、母親が申請する場合も「母子健康手帳の写し」で配偶者を確認できるようになり、原則として住民票は不要です。ただし母子手帳の写しで確認できない場合は、住民票の提出を求められることがあります。
Q. 今回の改正で給付金の金額は変わりますか?
金額や支給要件そのものは変わりません。今回の見直しは、申請時の賃金の申告方法や添付書類など、手続き面の負担軽減が目的です。
Aokiからのワンポイントアドバイス👍️
今回の改正は、「手続きの手間(書類)を減らし、給付金をより早く届ける」という実務に寄り添った変更です。8月以降に育休を取得・申請する社員がいる企業様は、自社の社内申請フローや案内文書を更新し、対象の従業員へあらかじめ周知しておきましょう。
制度の詳細は、厚生労働省の公式資料でご確認いただけます。
厚生労働省|育児休業等給付について(令和8年8月1日改訂版パンフレット掲載ページ)

