育児休業を取得する社員や、手続きを担当する人事・総務の方に朗報です!
令和8年(2026年)8月1日より、ハローワークへの育児休業給付などの申請手続きが一部見直され、従来よりも手続きの負担が軽く・スピードアップします。
「手続きに必要な書類が多くて大変…」「給付金が振り込まれるまで時間がかかる…」といったお悩みを解消するポイントを、3つに絞って分かりやすく解説します!
1. 「産後パパ育休」などの申請がスピードアップ!
従来は、育休期間が終わった後に「その期間を対象として支払われた賃金」が確定するまで申請ができませんでした。
今回の見直しにより、「育休期間中に支払日のある賃金」で申請できるようになります。
👉 何が変わる?
次の給与支払日を待つ必要がなくなり、育休が終わったらすぐにハローワークへ申請できるため、給付金の支給までのタイムラグが短縮されます。
2. 添付書類が減る!「住民票」が不要に
夫婦で一緒に育休を取得した際などの上乗せ給付(出生後休業支援給付金)では、配偶者の育休取得状況を確認するために住民票などの提出を求められるケースがありました。
8月以降は、母親側も「母子健康手帳の写し」で確認可能になります。
👉 現場での声掛けのコツ
従業員の方には、「役所で住民票を取っていただく必要はありませんよ!母子手帳のコピーをご準備ください」とアナウンスすると非常に親切です。
3. 時短勤務時の給付金も手続きがラクに
時短勤務で減った給与を補填する「育児時短就業給付」を受ける際、同一の子についてすでに育児休業給付を受け取っていれば、改めて母子手帳の写しなどを提出する必要がなくなります。
同じ書類を何度も用意する手間が省け、社内の申請取りまとめもスムーズになります。
Aokiからのワンポイントアドバイス👍️
今回の改正は、「手続きの手間(書類)を減らし、給付金をより早く届ける」という実務に寄り添った変更です。
8月以降に育休を取得・申請する社員がいる企業様は、自社の社内申請フローや案内文書を更新し、対象の従業員へあらかじめ周知しておきましょう。

