2026年(令和8年)10月1日から、パートタイム・有期雇用労働法(施行規則)同一労働同一賃金ガイドラインが改定されます。これにより、パートタイム・有期雇用労働者が会社に対して、正社員との待遇差の説明をより求めやすくなります。企業側には、雇入れ時の明示事項の追加や、就業規則・説明体制の整備が求められます。本稿では改定の内容と、各企業が準備すべきことの概要を紹介します。

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1.雇入れ時の労働条件明示事項の追加

パートタイム・有期雇用労働者の雇入れ時に明示すべき労働条件に、新たな項目が追加されます。内容は次の表のとおりです。なお、これに違反した場合は10万円以下の過料に処せられる可能性があるため、遺漏のないよう準備する必要があります。

現行の明示事項 10月1日以降 追加が必要な項目
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・相談窓口
待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨

※出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」

① 労働条件通知書・雇用契約書の確認・準備

改定にあわせて、労働条件通知書や雇用契約書を整備する必要があります。10月1日以降に追加を要する項目の記載例は、以下のイメージのとおりです。

パートタイム・有期雇用労働者向け労働条件通知書の記載例(待遇差の説明を求める窓口の記入イメージ)

なお、改定後のモデル労働条件通知書は厚生労働省サイト上に公開されていますので、適宜参考にしましょう。

② 不合理な待遇差の有無の確認と説明準備

後述の同一労働同一賃金ガイドライン改定も踏まえつつ、不合理な待遇差がみられる場合には、就業規則の改定等の準備が必要です。また従業員からの求めに応じてこの待遇差に関する説明ができるよう、窓口担当者や対応方法の確定、資料準備を進めておく必要があります。

2.同一労働同一賃金ガイドラインの改定

同一労働同一賃金ガイドラインの改定により、新たに以下の項目が追加されます。

ガイドラインに新たに追加された項目
賞与・退職手当 / 無事故手当 / 家族手当 / 福利厚生施設 / 病気休職 / 夏季冬季休暇 / 褒賞

例えば賞与や退職手当は、本来は労務の対価の後払いや、功労報償などを目的として支給されるものです。パートタイム・有期雇用労働者についても同様の目的で支給すべきところ、正社員との業務内容等の相違に基づき妥当と言える内容で支給していないような場合には、「不合理な待遇差」にあたる可能性があります。

今回、ガイドラインに新たに追加された項目を中心に、改めて支給目的や内容を整理し、不合理な待遇差がみられる場合には就業規則改定等を行うとともに、前述の従業員への説明準備などの体制整備が求められます。

3.さいごに

パートタイム・有期雇用労働者も自社の貴重な戦力として一層の活躍を求めるためにも、正社員との間の不合理な待遇差を解消し、説明責任を果たすことが大変重要です。今回の法改正等を契機に対応を進めるうえでは、法令の内容の正確な理解が求められます。その際には、労働関係法令の専門家として社労士がお力になれるのではと考えます。取り組みを進めていく中でお困りの際は、ぜひ弊所までご相談ください。

※図表は全て、厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」より

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