社会保険の適用範囲が広がります

 社会保険は、適用事業所に勤務する通常の労働者のほか、

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3以上であるパートタイマーやアルバイト等が被保険者となります。

厚生年金保険の被保険者数が500人超の特定適用事業所では、平成28年10月1日より取得要件を満たしたパート等についても「短時間労働者」として被保険者となっています。

令和4年10月1日の社会保険の適用拡大では、厚生年金保険の被保険者数が100人超の企業が特定適用事業所となり、次の4つの取得要件を満たしたパート等が社会保険に加入することになります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
  • 賃金の月額が88,000円以上であること
  • 学生でないこと

さらに、令和6年10月1日には、50人超企業規模に適用が拡大されます。

これからの企業動向

 企業にとってはコスト面の負担だけでなく、短時間労働者の国民年金の種別、ライフスタイルなどによって影響も異なり、反応もまちまちであるため、個別の事情を把握した上で対応が求められます。

実務で課題となりそうなポイントとして、当初の雇用契約内容と実態が相違している場合や、シフト制の労働者の所定労働時間を判断できず加入すべきかが明確にならない場合などが考えられます。

また、家族手当の基準を社会保険の被扶養者であることとしている企業は、被扶養者の勤務する会社が特定適用事業所の場合は社会保険の扶養を外れることになるため、家族手当の基準を見直す動きもみられます。

当事務所では加入判断や、雇用契約書記載事項等についてのご提案や従業員へのご説明のポイントのご案内、就業規則改定をお受けしております

ぜひお気軽にご相談ください。