2026年(令和8年)7月28日、中央最低賃金審議会より令和8年度の地域別最低賃金の引上げ額の「目安」が答申されました。例年と同じく、今後は各都道府県の地方最低賃金審議会で審議が進み、10月前後に最低賃金額が発効する流れです。本稿では、本稿執筆時点で示されている引上げ額の目安と、企業が準備すべきことのポイントを紹介します。

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1.引上げ額の目安

引上げ額の目安は、各都道府県を経済実態に基づきA・B・Cの3ランクに分け、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円と示されました。仮に目安どおりに引き上げられた場合、全国加重平均は1,176円となります。前年度からの引上げ額は55円、引上げ率は4.9%です。

ランク 都道府県 金額
A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 54円
B 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 56円
C 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 56円

※出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」

なお、これはあくまで「目安」であり、最低賃金額の確定や発効の時期は各都道府県で異なります。最新情報に留意しながら検討を進める必要があります。

2.最低賃金の改定に向けて

「給料」と書かれた封筒と電卓(最低賃金を下回らないか賃金を確認するイメージ)

まず、従業員の賃金が改定後の最低賃金を下回る可能性がないかを確認します。最低賃金は雇用形態にかかわらず、原則として全従業員に適用されます。

月給制の従業員も確認対象ですが、単純に「月給÷月の所定労働時間」で計算するのではなく、最低賃金の対象外となる賃金(賞与、割増賃金、通勤手当、家族手当など)を除外して確認することが重要です。固定残業代制を適用している場合も同様に注意が必要です。

また、最低賃金に近い水準の従業員だけでなく、他の水準の従業員の賃金にも注意が必要です。最低賃金の引上げにより、これらの従業員についても均衡を失しない処遇となるよう検討する必要があります。加えて、基本給を引き上げた場合の諸手当の水準も改めて検討し、賃金体系全体を点検することも求められます。

基本給の水準の引上げにあわせて手当の減額等を検討する場合には、不利益変更にならないよう細心の注意を払う必要があります。

さらに、最低賃金の引上げに関わる助成金の活用も検討できます。代表的なものに、最低賃金引上げと設備投資等による生産性向上に取り組む中小企業等を対象にした「業務改善助成金」があります。9月1日から申請受付が開始されますが、要件に設備投資等も伴うため、早めに検討を開始するとよいでしょう。

3.さいごに

最低賃金の改定に向けて取り組むべきことは多く、正確性も求められます。一方で、最低賃金額の発効まで時間的猶予はありません。迅速かつ正確に自社の現状を把握し、経営への影響を見込むとともに、賃金制度の改定を進めるには、労働関係法令の専門家である社労士に依頼するとスムーズです。お困りの際には、ぜひ弊所までご相談ください。

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