民間企業は、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に基づいて、法定雇用率以上の障害者を雇う義務があります。法定雇用率は現在2.5%ですが、2026年(令和8年)7月から2.7%に引き上げられます。本稿では、法定雇用率の引き上げについて説明するとともに、障害者を雇う場合の算定方法などもお伝えします。

💼 障害者法定雇用率の対応を相談する

1.2.5%から2.7%へ

現在、民間企業の法定雇用率は2.5%です。そのため、常時雇用する労働者が40.0人以上の企業は、障害者雇用義務の対象となります。この法定雇用率が、7月1日以降、2.7%に引き上げられるため、対象範囲は常時雇用する労働者が37.5人以上の企業へ拡大することになりました。

法定雇用率と対象事業主の範囲

時期 民間企業の法定雇用率 対象事業主の範囲
(常時雇用する従業員数)
令和5年度 2.3% 43.5人以上
令和6年4月 2.5% 40.0人以上
令和8年7月 2.7% 37.5人以上

※出典:厚生労働省「事業主のみなさまへ 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

対象事業主は毎年、自社の障害者雇用状況をハローワークへ報告しなければなりません。また、障害者の雇用を進めるための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めることとされています。

2.パートタイムで雇用

フルタイムでの雇用が難しければ、パートタイムを検討するとよいでしょう。例えば、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の身体障害者の方や知的障害者の方は、1人あたり0.5人とカウントされるので、2人採用すれば1人雇用したとみなされます。精神障害者の方については、週所定労働時間が20時間以上30時間未満でも1人とカウントし、10時間以上20時間未満は0.5人と計算します。

身体障害者、知的障害者、精神障害者に当たるかどうかは、原則として障害者手帳の有無で判断します。また、身体障害者や知的障害者の「重度」とは、自治体から障害が重いと判定された人です。例えば、障害等級が1級や2級の身体障害者、障害の程度がAと判定された知的障害者などです。

障害のある従業員の数え方(単位=人)

区分/週所定労働時間 カウント数
身体障害者
30時間以上 1
20時間以上30時間未満 0.5
10時間以上20時間未満
身体障害者(重度)
30時間以上 2
20時間以上30時間未満 1
10時間以上20時間未満 0.5
知的障害者
30時間以上 1
20時間以上30時間未満 0.5
10時間以上20時間未満
知的障害者(重度)
30時間以上 2
20時間以上30時間未満 1
10時間以上20時間未満 0.5
精神障害者
30時間以上 1
20時間以上30時間未満 1(※)
10時間以上20時間未満 0.5

※当分の間の措置として、精神障害者である短時間労働者は、雇入れの日からの期間等にかかわらず、1人をもって1人とみなすこととしている。

※出典:厚生労働省「障害者雇用率制度について」

ハローワークで障害者雇用について相談する企業の担当者

3.さいごに

厚生労働省の「令和7年度 障害者雇用状況の集計結果」(令和7年6月1日現在)によると、民間企業に雇われている障害者は全国で704,610人、法定雇用率を達成している企業の割合は46%です。

法定雇用率を達成できない場合、常時雇用する労働者が100人超の企業は、不足する障害者1人あたり月5万円の納付金を徴収されます。また、雇用率が著しく低い企業は行政指導を受け、改善しなければ企業名が公表されるケースもあります。

障害者雇用を進めるうえでは、法定雇用率への対応だけでなく、障害のある方が安心して働き続けられる職場づくりを考えることが大切です。そのためには、担当業務の切り出し、勤務時間、職場での配慮事項、受け入れ体制などを整理しながら、必要に応じてハローワークや地域障害者職業センターなどの支援機関の活用も検討するとよいでしょう。

今後の法定雇用率の引き上げに備え、労務管理上の確認事項として、自社の雇用状況と対応方針を整理しておくことが大切です。

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