最終更新:2026年8月27日

2025年 最低賃金はいつから上がる?施行日の変更点

【令和8年度(2026年度)の最新情報】

2025年度(令和7年度)は10月から順次施行され、全国加重平均は1,121円でした。令和8年度(2026年度)も、例年通りなら10月から順次施行される見込みです。2026年7月28日の中央最低賃金審議会では、引き上げ額の目安がAランク54円・B/Cランク56円、全国加重平均1,176円(過去最大級)と答申されました。都道府県別の確定額は各地方審議会で順次決定されます。
最新の目安・確定状況は、厚生労働省の公式発表でご確認ください。
厚生労働省|令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について

ここからは、2025年度(令和7年度)の改定内容を詳しく見ていきます。

2025年の最低賃金は10月1日から2026年3月31日まで、都道府県別に順次施行されます。

低賃金は「地域ごとに定められた時給の下限」です。

1円でも下回ると労基法違反となり、罰則の対象になります。特にパート・アルバイトの多い企業では直接的な影響が多き、人件費全体の見直しにも直結する大きなイベントです。

💼 最低賃金対応・給与計算の見直しを相談する

そんな最低賃金ですが、2025年度(令和7年度)の地域別最低賃金額改定に向けて、すべての都道府県で答申が出そろいました。

2025年度の全国平均は1,121円と、前年度から66円UP!引き上げ幅は過去最大となりました。

2025年度は、引き上げが適用される日にも大きな変化がありました。

過去の例として、2024年度の地域別最低賃金額は、ほとんどの都道府県で2024年10月1日に適用されており、その後、11月1日までに順次適用となっていました。

しかし、2025年度は引き上げ幅の大きさの兼ね合いもあり「各地方最低賃金審議会が実態に即して発効日を柔軟に決定することが望ましい」という意見が出ており、引き上げは10月1日から2026年3月31日までに順次発効となりました。

とはいえ、多くの地域では変わらず10月に改定が行われるため改定額を確認し、給与規定やシフト単価を調整する必要があります。

人事担当者にとっては「必ずチェックすべき秋の労務トピック」といえるでしょう。

企業が確認すべき3つのポイント

1.定日を確認する

改定日は都道府県ごとに異なります。2025年度は10月初旬から2026年3月31日にかけて順次適用となったため、自社拠点の所在地の発効日を必ず確認しましょう。

2.与計算の基礎を見直す

月給制の従業員も「所定労働時間で割った時給換算額」が最低賃金を下回っていないかを確認する必要があります。交通費や賞与など一部手当は含められない点に注意です。

3.業規則・給与規定の更新

毎年の改定に合わせて、規程の表記を「地域別最低賃金に従う」としておくと、毎年の修正作業が減らせます。


📚 最低賃金改定に関連する重要情報

📌 賃金改定後の手続き

賃金改定後は社会保険料の見直しも必要です。月額変更届の提出期限をチェック↓

【実務担当者必見】月額変更届の提出漏れを防ぐ!8-9月に多い4月昇給者の対象判定と提出期限チェックリスト

📌 別の賃上げ方法の検討

インフレ手当での対応も選択肢の一つ。ただし社会保険料の対象になる点にご注意↓ 

【2025年度】全国の最低賃金一覧表

厚生労働省が作成した令和7年度地域別最低賃金の全国一覧の資料

– 参照 厚生労働省 令和7年度地域別最低賃金の全国一覧

最低賃金に関するよくある質問

Q. 最低賃金はいつから上がりますか?
最低賃金は毎年10月から都道府県ごとに順次施行されます。発効日は各地方最低賃金審議会が決定するため、地域によって適用開始日が異なります。自社拠点の所在地の発効日を必ず確認してください。

Q. 最低賃金を下回るとどうなりますか?
最低賃金額を1円でも下回ると労働基準法(最低賃金法)違反となり、罰則の対象になります。特にパート・アルバイトの多い企業は、時給が改定額を下回っていないか必ず確認が必要です。

Q. 月給制の社員も最低賃金のチェックは必要ですか?
必要です。月給を所定労働時間で割った時給換算額が、最低賃金を下回っていないか確認します。通勤手当や賞与など一部の手当は、最低賃金の計算に含められない点に注意してください。

まとめ

最低賃金改定は、毎年必ずやってくる”労務のイベント”です。改定額を確認するだけでなく、給与規程や人件費シミュレーションに直結するため、早めの準備が重要です。

人事担当者の皆様は、この時期に必ず自社の給与水準を点検し、トラブルを未然に防ぎましょう!

📰 関連情報

最低賃金の引き上げに伴い、人材確保がより重要に。
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