在職老齢年金の改正
今年4月から在職老齢年金制度が見直され、年金が減額になる基準額が引き上げられます。今回の見直しは、平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが趣旨とされています。
本稿では、在職老齢年金の基本的なしくみと、改正の内容についてお伝えします。
1.基準額が月65万円に引き上げ
在職老齢年金制度は、賃金と老齢厚生年金の合計が一定の基準額を超える場合、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
本制度の対象となるのは、老齢厚生年金を受給しながら働く人のうち、企業で厚生年金に加入して働く60歳以上の従業員や役員です。厚生年金保険の加入対象とならない働き方をしている人は、この制度の対象にはなりません。
どのくらいの賃金を受け取ると年金が減額となるかは「基準額」で判断されます。基準額とは、賃金と老齢厚生年金の合計です。この基準額が、今年4月から月65万円に引き上げられます。今年3月までは基準額が月51万円であるため、今回の見直しは、働く高齢者にとって有利な改正といえます。下のイメージ図をご覧ください。
※出典:厚生労働省パンフレット「2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」
イメージ図では、賃金月46万円+老齢厚生年金月10万円=合計月56万円のケースを例に挙げています。今年3月までは、基準額(月51万円)を超える5万円の半分、25,000円の老齢厚生年金が減額されます。
一方、今年4月からは、基準額が月65万円に上がるので、老齢厚生年金は減額されず、10万円全額受け取れます。さらに、賃金が月9万円増えても、老齢厚生年金は減額されません。
※老齢基礎年金は調整の対象にはなりません。
2.総報酬月額相当額
在職老齢年金制度では、会社から受け取る賃金のことを「総報酬月額相当額」と言います。毎月の賃金+1年間の賞与を12で割った金額です。賃金や賞与は、実際に支払われた金額ではなく、それぞれ「標準報酬月額」「標準賞与額」で計算します。70歳以上になると厚生年金に加入する必要がなくなるので、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」「標準賞与額に相当する額」となります。
上のイメージ図では、総報酬月額相当額(賃金)が46万円となっています。内訳は、標準報酬月額36万円、標準賞与額120万円(月額10万円)で計算されています。
また、老齢厚生年金の額は、在職老齢年金制度では「基本月額」と言います。加給年金を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った金額です。イメージ図では、基本月額(老齢厚生年金)が10万円となっています。
以上をふまえて、基準額が65万円にアップした場合に、基本月額(老齢厚生年金)がいくら減額(停止)されるかを示したのが次の表です。
3.さいごに
年金の減額については、日本年金機構が計算して、高齢者本人に直接通知するので、企業で計算する必要はありません。しかし、高齢従業員の賃金水準や働き方については、本人の希望も踏まえて調整されることも多く、そのなかで在職老齢年金が話題になる場合もあります。そのため、企業としても制度の概要を説明できるようにしておくとよいでしょう。
また、企業には、在職老齢年金の判定に関わる算定基礎届、月額変更届、賞与支払届などを適切に提出することが求められます。これらの届出の代行や高齢従業員が働きやすい環境の整備などについてお困りの際は、弊所までお気軽にご相談ください。
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