自社商品の買取り強要

営業ノルマを達成させるため、従業員に自社商品を買わせる、いわゆる「自爆営業」が話題になっています。従業員の経済的損失や精神的苦痛につながるだけでなく、法令違反にも当たるおそれがあるとして、厚生労働省も注意喚起を行っています。

本稿では、厚生労働省のリーフレット「労働者に対する商品の買取り強要等の労働関係法令上の問題点」に掲載されている、自社商品の買取り強要の事例と法的問題点を紹介します。

※出典:厚生労働省リーフレット「労働者に対する商品の買取り強要等の労働関係法令上の問題点」

1.ノルマ未達成時の買取り強要

一つ目の事例は、「従業員ごとに売上高のノルマを設定。ノルマ未達成の場合、就業規則や口頭等で自社商品購入を求める」というものです。

自社商品の売買契約が公序良俗に反して無効となるほか、不法行為による損害賠償責任が認められる可能性もあります。また、賃金控除に関する労使協定を締結せずに購入代金を従業員の賃金から控除した場合には、賃金の一部を控除して支払うことを禁じた労働基準法第24条に違反します。

購入代金を本人が直接支払う場合でも、従業員が断りにくい状況のもとで自社商品を購入しているのであれば、労働者保護の観点から問題が生じるおそれがあります。

この事例に関連した裁判例(東京地裁 平成20年11月11日判決)もあります。営業社員が、会社から「商品を理解しなければ仕事はできない、そのためには商品を買う必要がある」と強く言われたが、購入を拒否したところ、重ねて「商品を理解しない者には仕事をさせるわけにはいかない」と言われたため、やむを得ず自社商品を購入した事案です。

判決では、使用者としての立場を利用し、仕事にからめて従業員に不要な商品を買わせたことが、「公序良俗に違反する商法」で「不法行為を構成する」と判断されました。商品代金相当額の損害賠償請求も認められました。

2.達成困難なノルマ

腕を組みノルマ達成に苦悩する営業社員

二つ目の事例は「従業員ごとに売上高のノルマを設定。ノルマ未達成の場合、人事上の不利益取扱いを受けることを明示。従業員がノルマ達成のため、自身の判断で自社商品を購入」というものです。

この事例では、会社は自社商品購入を強要していません。しかし、従業員が高額の商品を繰り返し買っている状況を知りながら放置しているような場合は、従業員との売買契約が公序良俗に反して無効となり、また不法行為による損害賠償責任が認められる可能性もあります。さらに、単純にノルマ未達成だけを理由に懲戒処分を行うことについても懲戒権の濫用として無効となる場合があります。

三つ目の事例は「現実的に達成困難なノルマを設定。ノルマ未達成の場合、人事上の不利益処分を行う」というものです。

達成困難なノルマ設定が、業務命令権の濫用として無効となる可能性があり、無効の場合は、ノルマを前提とした不利益処分も無効となります。また、このようなノルマの達成を指示すること自体、不法行為として損害賠償責任が認められる場合があります。

この事例に関連した裁判例(大阪地裁 平成27年4月24日判決)もあります。飛び込みで新規顧客開拓を1日100件行うよう指示された営業職の事案です。裁判所は、会社の指示は相当ハードルが高く、合理的な理由があるとは認められず、その他の事情をあわせて考慮した上で、指示は「労働者に対する嫌がらせであり、不法行為を構成する」と判断。慰謝料請求も認めました。

3.さいごに

もっとも、前述の事例は、従業員に過度な負担が及んでいる極端なケースとして捉えるべきでしょう。実際には、社員割引制度の利用や販促への協力依頼など、従業員が自社商品に関わる場面そのものは、企業活動の中で一定程度見られます。そのため、問題を考える際には、自社商品の購入協力自体の有無ではなく、それが従業員の自由な意思に基づくものとなっているか、過度な経済的・心理的負担を生じさせていないかという点を確認することが重要です。

とくに、商品購入や販売協力に関する取扱いについて、就業規則や社内ルール、日常の運用の中で当然のものとされている場合には、従業員に一方的な負担を課すものとなっていないか、そのあり方を点検しておくことが望まれます。

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