育児休業の新制度

令和4年10月1日から、新しく「出生時育児休業」(産後パパ育休)が新しく創設されました。

弊社顧問先の従業員様で、すでにこの出生時育児休業を取得されているかたもいらっしゃいます。

では出生時育児休業とは一体どのような制度なのでしょうか。

出生時育児休業とは

出生時育児休業とは労働者が子供の生後8週間以内に、最長4週間(28日)まで休業することができ、2回までの分割取得が可能な制度です。

まとめて4週間(28日)の取得や、1週間を1回だけ取得することも可能です。

例1:出生後すぐに4週間取得

→出産後は退院の準備もあり、女性が動けないときに取得するパターン

例2:産後休業の後半4週間に4週間取得

→里帰り出産から自宅に戻るタイミングにあわせて取得

さらに出生時育児休業中においては、労使協定を締結している場合

に限り、労働者と合意した範囲内で休業中の就労も可能です。(就労日数上限あり)

上記が出生時育児休業の主な特徴となり、所謂従来の育児休業とは別の休業になります。

従来の育休との違い

日本の育児休業取得率

出生時育児休業が創設されることによって、男性が育児休業を取得しやすい職場環境が整備されることに期待がかかります。

厚生労働省の調査によると2020年の日本の育児休業取得率は約12.65%と低い現状ですが、ユニセフが「家族にやさしい政策ランキング」という先進国31ヶ国を対象に調査した結果、育児休業給付金支給対象の男性の育児休業期間がとても長く、1位という結果となっております。

手厚い制度がありながら、その制度を使える人が少ないのです。

男性の育児休業取得率が低い理由として、「平成29年度労働者調査」によると

  • 業務が多忙で職場の人手が不足していた
  • 職場が育児休業を取得しづらい雰囲気だった
  • 自分にしかできない仕事や担当している仕事があった
  • 収入を減らしたくなかった

という理由となっています。

制度の充実だけでなく、職場環境の改善や育児休業制度の周知することも重要となってきます。

頻繁に法改正が行われる育児休業周りの制度は非常に複雑で、申請期限もありますので、スケジュールの把握も必要になります。

当事務所では産休・育児休業の手続きはもちろんのこと、従業員様へのご説明も行っており、安心して産休・育休に専念できるようサポートいたします。

ぜひお気軽にご相談ください。