「え、それも労災になるの?」と言われる案件、実はたくさんあるんです。
労災と聞くと、「機械に巻き込まれた」「重い荷物を運んでぎっくり腰に…」など、いかにも“現場で起きた事故”というイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか?
ですが実際には、通勤中に起きたアクシデントや、オフィス内の“ちょっとした出来事”でも、労災として認められるケースはたくさんあるんです!
今回のコラムでは、実際に寄せられた相談や、社労士試験でも登場する事例から、
「それもアリなんだ!」となる【これも労災?】なエピソードを5つ、クイズ形式でご紹介します。
同僚との話題に、社内研修ネタに、そしてもちろん労務リスク対策のヒントにも——
ぜひ、あなたも一緒に考えてみてください。
①カラスの逆襲!【通勤災害】
Q: 会社のすぐ近くに、子育て中のカラスの巣が…。 通勤中の従業員が頭をガッと突かれて負傷!これって労災になるの? |
A: ✅ 通勤災害として労災認定されます! → 通勤経路上での偶発的な事故であっても、「通勤とケガに因果関係がある」と判断されれば、通勤災害と認定されます。 |
②野犬にガブリ!【通勤災害】
Q: 自宅に戻って昼食をとった後、職場に戻る途中で飛び出してきた野犬に噛まれた!これは労災になる? |
A: ✅ 通勤災害として認められます! → いったん帰宅しても、就業先へ向かう行為は「通勤」として扱われ、合理的な経路上での事故なら労災に該当します。 社労士試験でも有名なケースですね。今どき野犬はあまり見かけないのでレアケースですね…。 |
③スーパーで買い物した帰り道に…【通勤災害:一部例外】
Q: 勤務終了後にスーパーで買い物。その後、会社とは反対方向にある自宅へ帰る途中で交通事故に…。これも労災? |
A: ✅ 原則は対象外だが、合理的な範囲の買い物であれば通勤災害(労災)として認められる可能性が高い! →スーパーでの買い物後に、そのまま自宅に向かう途中での事故であれば、通勤災害として労災保険の対象となる可能性が高いです。 ただし、例えば「買い物後に友人宅に立ち寄る」「遠回りをして別の場所へ寄る」など「私的な大幅な逸脱」がある場合は、そこから自宅に向かうまでの区間は「通勤」と認められなくなります。 |
④ 在宅勤務中に配達員のピンポンで階段から転落【業務災害】
Q: テレワーク中に荷物の配達が来たので、慌てて階段を降りたら転倒してケガ!これって労災になる? |
A: ✅ 状況によって判断が異なりますが、宅配の内容によっては労災となる可能性もあり! →労災認定の可能性がある場合
→労災認定が難しい場合
“私的な宅配”なのか、“業務に関係した物の受け取り”かが重要なポイント! |
⑤社内イベントの余興でダンス中にギックリ腰【業務災害?それとも私傷病?】
Q: 社員総会での余興タイム。みんなでアイドルの曲を踊っていると…腰を痛めて動けない!これって業務災害? |
A : ✅ 業務災害として認定される可能性あり! →「業務の一環として会社の指示・承認のもとで行われたイベント」である場合、原則として業務災害と判断されます。
※参加が任意だったか、どれだけ業務と関係があるかがカギになります。 |
思わぬ場面で起こる「労災」、あなたの会社はどこまで対応できていますか?
今回ご紹介したように、「労災になる・ならない」の境界線は意外と身近にあります。
従業員の立場では想像もつかないような場面であっても、労災として認められる余地は十分にあるのです。
企業としては、「まさか…」の事例にも備えられるように、社内ルールや相談体制の整備、ハラスメント対応、在宅勤務ガイドラインなどを、今一度見直しておくことが大切です。
「うちのこのケースはどうなるの?」
「在宅勤務中の怪我はどう扱えば?」
そんな疑問があれば、ぜひ社労士にお気軽にご相談ください。