令和8年7月 障害者雇用率は2.7%に

事業数が一定以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者、知的障害者、精神障害者の割合を  「法定雇用率」以上にする義務があります。

義務を履行しない場合は行政指導が行われ、企業名が公表されることもあります。

令和5年2月現在の民間企業の法定雇用率は2.3%ですが、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%へ引き上げされます。

 法定雇用率障害者1人に対する労働者数
令和5年度2.3%43.5人
令和6年度2.5%40人
令和8年7月~2.7%37.5人
※改正時期は現時点の予定です。

令和6年4月 障害者雇用率の対象となる障害者も見直しに

また、令和6年4月より障害者雇用率の対象となる障害者も見直されます。

精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者について、

週所定労働時間が、週10時間以上20時間未満の短時間労働者1人をもって0.5カウントと算定する特例が設けられます。

さらに精神障害者については、令和4年度末で終了予定だった週20時間以上30時間未満の短時間労働者を 1カウントとする特例が当分の間延長されます。

◇障害者雇用率制度における算定アカウント

週所定労働時間30時間以上20以上30時間未満10以上20時間未満
身体障害者10.5
 (重度)210.5
知的障害者10.5
 (重度)210.5
精神障害者110.5
※黄色の部分が今般の改正予定

これからの企業の社会的責任

 障害のある方の就労を円滑に受け入れて、生き生きと働いて頂くことが、企業の社会的責任として求められています。

障害者雇用枠での求人がなかなか集まらない、雇用継続のための仕組みはどうしたらいいの等、お悩みのことがございましたらお気軽にご相談ください。事業主向けの支援として雇い入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金が創設も予定されており、助成金についてもご提案させていただきます。

ご相談お待ちしております。