結局、パート・アルバイトにとってどんないいことがあるの?
今回のテーマは、昨年末に話題となった「年収の壁・支援強化パッケージ」についてです。
一番関係のあるパート・アルバイトの従業員様からしますと、
「年収の壁について、なにか緩和されたみたいだけど…結局のところ、私達にどんな影響があるの?」
という点が気になるのではないでしょうか。
今回はパート・アルバイトさん目線で何が変わったのか、について記載していきます。
「年収の壁」について
その前に…まずは大前提となる「年収の壁」について解説します。
年収の壁とは、「パートやアルバイトで働く際に、税金や社会保険料の負担が生じる年収の基準」のことをいいます。
ややこしいのが、年収の壁には「税制上の壁」と「社会保険上の壁」の2種類があり、その中でも複数の壁(ボーダーライン)が存在することです。
表にするとこんな感じです。
金額順に並べると、このようになります。
今回の「年収の壁・支援強化パッケージ」では赤文字の社会保険上の壁について、緩和されたよ!ということをまずは覚えておいてもらえればと思います。
106万円の壁で変わること
106万円の壁は、「パート・アルバイトさんが自身で社会保険に加入しなければならないライン」となるのですが、誰しも当てはまる訳ではなく、条件があります。
その条件とは「社会保険に加入している従業員が常時100人を超えている」ことです。
この条件を満たしている事業所を「特定適用事業所」というのですが、特定適用事業所でない場合は、106万円の壁は特に関係ありません。
注意したいのが、「従業員が100人を超えている」ではなく「社会保険に加入している従業員が100人を超えている」ですので、大半が短時間のパートさんだったりする職場は、100人を超えていても対象でないこともあります。
もし特定適用事業所だった場合、年収が106万円を超えたら社会保険に加入しなければなりません。
そうなりますと、月々の社会保険料が給与から控除されるので、結果的に手取り額が減少してしまいます。
ここからが改正内容ですが、その際に「保険料相当額の手当」を企業が支給した場合、「企業に対して助成金が支給」されるようになりました。
ここで「あれ?国から支給されるのは、企業に対してだけなの?」と思えますが、
企業から「パート・アルバイトに対して保険料相当額の手当を支給していること」が助成金を受け取るための前提条件となっておりますので、ご安心ください。
130万円の壁で変わること
130万円の壁は、「扶養から外れるライン」となります。いわゆる「年収の壁」というと、この130万円のボーダーのことを指すことが多いです。
こちらはどのパート・アルバイトさんの対象となります。
今回の改正内容としましては、「残業などで一時的に年収が増えてしまい、130万円を超えてしまった場合でも事業主の証明があれば、引き続き扶養のままでいられる」こととなりました。
これまでは、年130万円の縛りのせいで、
パート「年末にもっとシフトに入りたいのに入れない…」
会社「人手が欲しいのに、シフトに含めることができない…」
と双方にとって障害となっていたので、この改正は多くのパート・アルバイトさんにとって影響が大きいのではないでしょうか。
今回は「年収の壁・強化支援パッケージ」がパート・アルバイトさんにとってどんな影響を及ぼすのかを、ざっくりと解説してみました。
細かい詳細など、気になることがありましたらお気軽にご相談ください!