特定の保育園に申し込みが集中している…?

今回は前々から気になっていた育児休業給付金の延長についてのコラムです。

近年、自治体で特定の保育園に申し込みが集中している実態をご存知でしょうか…?

詳しく解説しますと…

育児休業給付金は子どもが1歳になるまでを期限としていますが、保育園に申し込みをしているが、選考に通らず入園できなかった場合は1歳半まで、そこでも入園できない場合は最大2歳まで延長することが可能となっています。

なので、実際には距離の問題などで通園することができないのに

人気の保育園に応募の申し込みをしていることが起きているのです。

問題となるのは、育休給付金延長狙いで申請している人たちが、万が一そこの保育園の選考が通ってしまった際に(実際には通えないので)入園をキャンセルしている、という点です。

選考の可否は入園開始の直前に判明するので、そのタイミングでキャンセルをしたとしても、本当にその保育園に入りたかった人は既に別の保育園が決定しているので、枠が無駄になってしまっているのです…。

なお、パパ育休(出生時育児休業)の場合は、休業日数の数え方に特別なルールがあります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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様々な対応策について

そこで対策として、今まで各保育園で公表していた各月の申し込み人数を公表せず、空き人数のみを公表する自治体も増えてきています。

これを受けて厚生労働省も対策を講じており、令和7年4月の入所申請から色々な変更があるようです。

具体的な検討案としては、育児休業の延長申請の際に、自治体の入所保留通知書(保育園の選考が通らなかった通知書)のみではなく、本人の申告内容等に基づいて、ハローワークにおいて延長の適否を判断することとする方針です。

育児休業給付金の期間延長手続きの見直しを示す図表。現行制度では保育所入所を希望し利用申込みをしたが入所できない場合に、自治体発行の入所保留通知書で1歳、1歳6か月、2歳まで段階的に延長可能。見直し後は入所保留通知書だけでなく、本人の申告内容等に基づきハローワークにおいて延長の適否を判断する制度に変更

個人的に気になること

ただ、個人的な懸念もあったりします…。

例えば、通園時間(片道)が30分以上かかる場合は、その理由を選択肢から選ぶ必要があるのですが、「子に特別な配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等では対応できないため」という理由を悪用されないかと心配になります。

本当にアレルギーや持病等でその園を申告する場合には、診断書などの添付を必須にすべきかな、とは思います。

他にも、通園に30分以上かかる理由として、英語教育に特化しているので・独自の体操プログラムを持っているので・送迎用の駐車スペースがあるので…等などの理由でも認めてもらえるのか…

といったように、ハローワークごとの判断に差が出ないかも気にかかります。

この件については、確定しましたら、またコラムの方でお知らせしていきたいと思います。

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