2025年の年末調整について
今年も早いもので、もう1年の終わりに近づいてきていますね。
1年の終わりといえば…皆さん思い浮かべるのは「年末調整」だと思います。
2025年は主に以下の4つの改正点があります!
- 基礎控除と給与所得控除の引き上げ
- 扶養控除、配偶者控除などの所得要件の緩和
- 特定親族特別控除の新設
- 定額減税が対応不要に
1つづつ解説していくので、今のうちにしっかりと把握しておきましょう!

変更点①:基礎控除と給与所得控除の引き上げ
2025年の年末調整から、所得税の計算のもととなる控除額(税金がかからない金額)が引き上げられます。
1.基礎控除の引き上げ
基礎控除は、すべての人に適用される控除です。
- 従来は一律48万円でした
- 2025年からは、所得に応じて58万円から最大95万円まで段階的に引き上げられます

2025年・2026年の暫定的な措置で、2027年以降は一律58万円になります。
ただし、合計所得金額が2,350万円を超える高所得者については、これまで通り控除額が段階的に減額されます。

(出典:国税庁 PDF「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」)
2.給与所得控除の引き上げ
給与所得控除は、会社からもらう給料(給与所得)から差し引かれる控除です。
- これまでは年収に応じて最大55万円が設定されていました。
- 2025年からは、一律で65万円に引き上げられます。

(出典:国税庁 PDF「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」)
変更点②:扶養控除・配偶者控除などの所得要件の緩和
基礎控除と給与所得控除が引き上げられた結果、税法上の扶養になれる人の収入基準も緩和されます。
★これまで扶養の対象外だった「年収103万円から123万円未満の家族(配偶者、子ども、親など)」が、扶養控除の対象になる可能性があります。
え
これに伴い、配偶者特別控除も所得160万円までは満額の38万円の控除が受けられるように!


変更点③:特定親族特別控除の新設
大学生の年代の子ども(19歳以上23歳未満)がいる世帯の税負担を軽減するために、 「特定親族特別控除」が新設されました。
これは、年収の壁を意識して就業を調整していた学生アルバイトに対する措置です。

この控除が適用されるかどうかは、特定親族にあたる扶養親族の合計所得金額によって以下のように変わります。
1.特定扶養親族の控除が適用される場合
合計所得金額が58万円以下(収入が給与だけの場合は年収123万円以下)であれば、 「特定扶養親族」として従来の扶養控除が適用されます。

2.特定親族特別控除が適用される場合
合計所得金額が58万円を超えた場合(年収123万円超)は、 新設された特定親族特別控除が適用されます。 この控除額は、所得が増えるほど段階的に減り、 合計所得金額が123万円(年収188万円)を超えると適用対象外となります。

申告書は以下のように変更となりました!

★注意点


変更点④:定額減税は対応不要
2024年の限定措置のため、定額減税関連の対応は不要となりました。
定額減税については「事前に知っておきたい!定額減税の基礎知識」をご参照ください。
まとめ
今年は変更点が多いので、「結局、なにを覚えておけばいいの?」と思う方も多いと思います。
端的に言うならば、
・働いている配偶者を税法上の扶養にしている方
・19歳~23歳未満で働いている子どもがいる方
は変更点の対象となる可能性が高いので、事前に会社や社労士に確認するのが良いと思います!

その他にも年末調整で気になることがある方はお気軽に、各種SNSやお問い合わせから聞いて下さいね!

