令和6年10月から児童手当が変わります

今回は、令和6年10月から法改正のある児童手当について、どのような点が変わったのか?改めて申請する必要があるのか?について解説していきます。

改正となるのはこちらの4点です。

  1. 支給期間が中学生→高校生年代まで延長
  2. 第3子以降の支給額が3万円に変更
  3. 所得制限の撤廃
  4. 支払月が年3回→年6回に

※高校生年代=18歳に達する日以後の最初の3/31までの児童

細かい変更点の解説の前に、まず皆様が気になるのは今回の改正に伴い「新たに申請する必要があるか」という点だと思います。これにつきましては、下記に該当する方は改めて必要する必要があります。

では、細かい改正点について解説していきます。

支給期間の延長

支給期間が中学生までだったのが、高校生年代まで支給されるようになりました。

第3子以降の支給額が一律30,000円に変更

所得制限の撤廃

今までは児童を養育していても、一定以上の収入がある方は減額もしくは不支給となっていました。

目安にはなりますが、夫婦で収入が高い方の年収額が

830万円以上→特例給付(月5,000円)に

1,070万円以上→不支給

となっていましたが、今後は年収に関係なく、対象期間の児童を養育していれば支給されるようになりました。

支払月の変更

今までは年3回払でしたが、年6回払に変更となりました。

児童手当は幅広い方に該当する手当となりますので、常に最新情報をチェックしておきましょう!