時間外労働の上限規制と労働時間の概況

働き方改革関連法による「時間外労働の上限規制」は、2019年4月から大企業が対象となり、その1年後の2020年4月からは中小企業も対象となりました。建設業・自動車運転業務・医師等については、業務の特性や取引慣行の課題などにより、その適用が5年間猶予されてきましたが、その猶予期間も、2024年3月末をもって終了します。この事は、巷でも「2024年問題」として取り上げられ、話題となっています。

本稿では、改めて時間外労働の上限規制の概要、また労働時間の実態について、見ていきたいと思います。

1.時間外労働の上限規制

【労働時間に関する原則】

法定労働時間は、原則、1日の勤務は8時間、1週間で40時間以内と決まっています。これを超える場合には「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)を締結して、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

また、36協定の範囲内の時間外労働の上限は、原則、月45時間・年360時間までとなっています。

【時間外労働の特別条項における上限】

臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。

特別条項でも守るべき上限
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均〜6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

2.労働時間の実態

厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、総労働時間、所定外労働時間ともに、時間外労働の上限規制が始まった2019〜2020年(令和元年〜2年)は減少しましたが、その後はコロナ禍が一段落したこともあり、増加もしくは横ばいになっています。

総労働時間と所定外労働時間の推移グラフ(毎月勤労統計調査より)

※出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査ー令和5年分結果確報」

3.さいごに

法律により長時間労働が規制されたものの、慢性的な人材不足、アフターコロナやインバウンドによる人流回帰からの業務過多といった、長時間労働の原因となる要素は、今もなお存在しています。

しかしながら、2024年からはすべての企業が長時間労働に対策を取らなければなりません。

労働時間等設定改善法では、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮を求めています。

自社のみならず取引先との慣行なども含めて、社会全体として長時間労働の解消に向かっていくことが求められている時代のなか、今一度、長時間労働対策について見つめなおしてみてはいかがでしょうか。

自社のみならず取引先との慣行なども含めて、社会全体として長時間労働の解消に向かっていくことが求められている時代のなか、今一度、長時間労働対策について見つめなおしてみてはいかがでしょうか。

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