出生後休業支援給付金について

令和7年4月1日から「出生後休業支援給付金」の支給が開始します。

出生後休業支援給付金とは、「育児休業給付金」や「産後パパ育休」に上乗せされる給付金のことをいいます。

支給額について

給付額は休業前賃金の約13%支給され、最長で28日間支給されます。

育児休業給付金が休業前賃金の約67%なので、合算すると「80%」となります。

 

これらの給付金は全て非課税であり、育休中は(条件を満たせば)社会保険料が免除されるため、実質「手取り」100%支給となります。

取得条件について

出生後休業支援給付金にはいくつか取得条件があります。

育休開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること

パパママともに14日以上の育児休業(産後パパ育休)を取得していること

・パパ→子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得

・ママ→産後休業8週間以内に14日以上の育児休業を取得

申請のタイミング

パパは出生時育児休業給付金に上乗せして支給されるケースが多いと思いますので、子の出生日の8週間後から申請可能になります。

ママは出生後は原則、産後休業が8週間ありますので、子の出生日から8週間後に育児休業が開始となるので、育児休業の開始から2ヶ月後が申請の目安となります。

 

新たに開始された制度なので、細かい注意点などもありますので、まずはどなたでもお気軽にご相談してください!