最終更新:2026年1月6日
2025年4月1日から、育児休業給付金が80%にアップしました。
新設された「出生後休業支援給付金」(13%)が上乗せされるためです。さらに非課税・社会保険料免除により、実質手取りは100%相当になります。
この記事では、出生後休業支援給付金の支給額・取得条件・申請タイミングをパパ・ママ別に解説します。
出生後休業支援給付金とは?2025年4月開始の新制度
出生後休業支援給付金とは、「育児休業給付金」や「産後パパ育休」に上乗せされる給付金です。
2025年4月1日から支給が開始されました。

支給額は80%に|67%+13%の内訳
給付額は休業前賃金の約13%で、最長28日間支給されます。
育児休業給付金が休業前賃金の約67%なので、合算すると80%となります。

これらの給付金は全て非課税であり、育休中は(条件を満たせば)社会保険料が免除されるため、実質「手取り」100%支給となります。

取得条件|夫婦ともに14日以上の育休が必要
出生後休業支援給付金にはいくつか取得条件があります。
★育休開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること
★パパママともに14日以上の育児休業(産後パパ育休)を取得していること
・パパ→子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得
・ママ→産後休業8週間以内に14日以上の育児休業を取得

申請タイミング|パパとママで異なる時期
パパは出生時育児休業給付金に上乗せして支給されるケースが多いと思いますので、子の出生日の8週間後から申請可能になります。
ママは出生後は原則、産後休業が8週間ありますので、子の出生日から8週間後に育児休業が開始となるので、育児休業の開始から2ヶ月後が申請の目安となります。

新たに開始された制度なので、細かい注意点などもありますので、まずはどなたでもお気軽にご相談してください!
※出産後は育休以外にも提出すべき書類があります。あわせてご確認ください。
– 参照 厚生労働省 「育児休業等給付について 」

