2025年4月1日から、育児休業給付金が80%にアップしました。

新設された「出生後休業支援給付金」(13%)が上乗せされるためです。さらに非課税・社会保険料免除により、実質手取りは100%相当になります。

この記事では、出生後休業支援給付金の支給額・取得条件・申請タイミングをパパ・ママ別に解説します。

出生後休業支援給付金とは?2025年4月開始の新制度

出生後休業支援給付金とは、「育児休業給付金」や「産後パパ育休」に上乗せされる給付金です。

2025年4月1日から支給が開始されました。

出生後休業支援給付金とは?令和7年4月1日から支給開始、育児休業給付金や産後パパ育休に上乗せされる給付金

支給額は80%に|67%+13%の内訳

給付額は休業前賃金の約13%で、最長28日間支給されます。

育児休業給付金が休業前賃金の約67%なので、合算すると80%となります。

出生後休業支援給付金と育児休業給付金を合わせて最大80%

 

これらの給付金は全て非課税であり、育休中は(条件を満たせば)社会保険料が免除されるため、実質「手取り」100%支給となります。

育児休業給付金の実質手取り100%支給のイメージ図、給付率80%と社会保険料免除20%の内訳


取得条件|夫婦ともに14日以上の育休が必要

出生後休業支援給付金にはいくつか取得条件があります。

育休開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること

パパママともに14日以上の育児休業(産後パパ育休)を取得していること

・パパ→子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得

・ママ→産後休業8週間以内に14日以上の育児休業を取得

申請タイミング|パパとママで異なる時期

パパは出生時育児休業給付金に上乗せして支給されるケースが多いと思いますので、子の出生日の8週間後から申請可能になります。

ママは出生後は原則、産後休業が8週間ありますので、子の出生日から8週間後に育児休業が開始となるので、育児休業の開始から2ヶ月後が申請の目安となります。

 

新たに開始された制度なので、細かい注意点などもありますので、まずはどなたでもお気軽にご相談してください!

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最終更新:2025年12月10日 出産したら役...

– 参照 厚生労働省 「育児休業等給付について 」