年度替わりとなり、入退社は増えるこの時期ですが、比較的ご相談が多い内容をご紹介したいと思います。
退職後に傷病手当金がもらえるのか?
在職中にかかった病気や怪我が原因で傷病手当金をもらうことが出来ます。その後、何らかの理由で退職する場合、退職後に傷病手当金をもらうことができますが・・・条件があります。
退職時に既に傷病手当金をもらっているか、もらえる状態にあること です。
「もらえる状態にあること」とは、以下のようなことが条件となります。
・私的なケガや病気が原因で仕事ができない(労災は対象外)
・病院の先生が働けないことを証明している
・会社から休んでいる日について給与が支払われていない
退職日までの間、有給消化で給与が支払われている時は注意が必要です。
さらに、休んでいる最初の3日間は待機期間といい、有給・無給は問いませんが、3日間連続して働けない状態であることが必要です。
退職後の社会保険について
会社を退職すると、在職中の健康保険を使い続けることが出来ないので、
①同じ保険者に継続して加入する任意継続制度
②お住まいの市区町村が主体となっている国民健康保険に加入
③ご家族の被扶養者になる
のいずれかが必須となります。
③の被扶養者になれば保険料はかかりませんが、失業保険を受けることが出来ないなどの条件があります。
①の任意継続にするか、②の国保にするかですが、病院の窓口で支払う割合はどちらも変わらないので、月々の保険料の金額で選ぶのが一番かと思います。
ただし、扶養に入っているご家族がいる方は、任意継続を選択した方が良いケースもあります。
どのような選択をするのが自分にとってベストかは、在職中の収入や年齢・ご家族の有無などの状況によって変わります。
詳細を知りたい、何をどうしたら良いのか分からない等ありましたら、個人のお客様からの相談にも対応しておりますので、是非お問い合わせください!