育児休業給付金の延長手続きの厳格化
2025年4月から育児休業給付金の延長手続きが厳格化されましたね。
育児休業給付金の支給は「原則1年間」ですが、保育所に入所できないなどのやむを得ない事情があれば延長が可能です。
しかし、今回の改正により申請方法や条件などが変わったので、
厳格化されたルールの注意点や詳細などについて解説していきたいと思います。
1.提出書類は全て揃っている?
まずは以下の3点の書類が揃っているか確認しましょう。
- 入所保留通知書
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書←NEW!
- 市区町村に保育所等の申込みを行ったときの申込書の写し←NEW!
<入所保留通知書について>
入所保留通知書とは、市区町村が発行する保育所などの利用ができない旨の通知書のことです。
市区町村によっては、「入所不承諾通知書」など名称が異なることがあります。
入所保留通知書の発行申請は、居住地の市区町村に対して行います。申請書は各市区町村のホームページや役場などで入手しましょう。
申請する前に保育所などに入所申し込みしていないと、入所保留通知書は発行してもらえません。
<育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書について>
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書とは、ハローワークに支給期間の延長事由を認定してもらうための申告書です。主な記入内容は次のとおりです。
- 子どもの氏名・生年月日
- 延長申請する期間
- 保育所などの入所申し込みした内容(申し込み日や利用開始希望日、利用保留の有効期限、保育所の名称・住所・通勤時間、通所時間片道30分以上かかる場合はその理由)
- 入所内定の辞退の有無や入所保留の意思表示の有無 など
<保育所などの申し込み時の申込書の写しについて>
保育所などの申し込み時の申込書の写しの添付も必要になります。
申込書の全ページをコピーして添付します。申し込み内容を変更した場合は、変更後の申込書をコピーします。
2.延長の条件は満たしている?
4月の改正以降は、育児休業給付金の延長を申請する際にハローワークにて次の要件を満たしているか判定されるようになります。
- 原則、子どもの「1歳の誕生日より前の日」を入所希望日として申込みをしている
- 子どもの1歳の誕生日時点で、保育所などを利用できる見込みがない
- 申込した保育所などが、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていない
Q:合理的な理由とは…?
- 保育所などが本人または配偶者の通勤経路の途中にある
- 自宅から30分未満で通える保育所などがない
- 自宅から30分未満で通える保育所などの全てが、開所時間または曜日では職場復帰後の勤務時間または勤務日(曜日)に対応できない
- 子どもが病気や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所などは全て申込み不可である
- 兄弟と同じ保育所などの利用を希望する場合、30分未満で通える保育所などがいずれも過去3年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を受けている
3.手続きの流れ
実際の手続きは以下の流れを参考にしてください。
まとめ
まだまだ始まったばかりの改正なので、育休延長が該当となりそうな社員さんがいる、又はご自身が該当しそうな際には本記事を参考にして頂ければと思います。
他にも分からないことがありましたら、お気軽に相談してください!