みなさんは普段キャッシュレス決済を利用されていますか?

私はコロナ禍をきっかけに衛生面を気にし、またお財布を出すのが手間の為よりスムーズなキャッシュレス決済をメインで使用しています。

最近は私と同じようにお財布を持たずに、コンビニ・スーパーでの日用品の購入や、食事会での支払いもキャッシュレスで割り勘の金額を送りあう・・・という機会が多いと耳にします。

お賽銭もキャッシュレス導入している場所もありますね(例 東京の愛宕神社

このような時代背景もあって、

厚生労働省は9月22日、給与をデジタルマネーで受け取れるようにする省令改正に向けて改正労働基準法施行規則を11月に公布し、2023年4月に施行する日程案も示しました。

以前仮想通貨での給与支払いの相談を受けたため、企業によっては電子マネーでの給与支払いを検討している企業様もあるのではないでしょうか。

しかし問題となってくるのは労働基準法第24条に定められた、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と定められている賃金支払いの5原則です。給与のデジタル払いでは、「通貨で」「直接」という点で対応していないことになります。

ご参考までに今現在以下の例外では、労使協約や本人の同意があれば、現金以外での支払いが認められます。

・口座振り込み ・通勤手当の現物支給 ・退職金を小切手で支払う

ここでは上記の問題について労働基準法第24条の改正があることを想定した上での導入のメリットとデメリットを紹介させていただきます。

メリット

・振込手数料の削減

・従業員の福利厚生の一環として選択肢が広がる

・銀行口座の作成のハードルが高い外国人労働者への給与支払いが容易になり、労働環境の向上につながる

デメリット

・100万円の上限制限があるため、対象者は銀行口座等別途振込が必要

・万が一不正利用の際に、預金者保護法という法律で定められている金融機関とは異なり、資金移動業の場合、補償内容は個々の会社で決めているため、法律による共通の補償規定はない現状。よって資金移動業者が経営破綻した時の補償や、迅速な払い戻し、資金の保全、ハッキングやセキュリティの不備による不正送金などに対する課題への対応が十分ではないこと

賃金支払いの5原則が守られないときの罰則として、

違反した場合には、割増賃金以外なら30万円以下の罰金刑、割増賃金なら30万円以下の罰金または6カ月以下の懲役刑が科されるため、注意が必要です。

弊社はこのような賃金規定の改定、及び就業規則の改定などのご相談を得意としています。最新の課題の解決策をご提案し、企業価値の向上に貢献します。

是非この機会に一度ご相談ください。