年末調整や給与支払報告書などが落ち着き、ホッとするのもつかの間・・・

総務・人事担当者の皆様にとっては「1年で最も過酷な数ヶ月」へのカウントダウンが始まる時期でもあります。

特に4月の給与計算は、1年の中で最もミスが起きやすい「魔のタイミング」です。保険料率の改定、新入社員の加入、昇給、法改正への対応……。これらが一気に押し寄せる4月にパニックにならないためには、実は「2月中の準備」が勝敗を分けます。

今回は、社労士が現場で推奨している「2月中に完了させておくべきチェックリスト5選」をお届けします。

【保険料率】協会けんぽの「新料率」を確認しましたか?

例年、3月分(4月納付分)から協会けんぽ(または健康保険組合)の健康保険料率および介護保険料率が改定されます。

💡チェックポイント自社が該当する都道府県の最新料率を把握しているか。

📝落とし穴:給与計算ソフトの設定変更タイミングに注意してください。自社が「当月徴収(3月給与から新料率)」なのか「翌月徴収(4月給与から新料率)」なのかによって、変更すべき月が変わります。2月のうちに「うちは◯月の給与から変える」というスケジュールを確定させ、カレンダーに書き込んでおきましょう!

【新入社員】マイナンバーと「前職の源泉」の回収フローは万全ですか?

4月入社される従業員が確定するこの時期、書類の回収準備をどこまで進められるかが鍵です。

💡チェックポイント:内定者に対して「入社日に持参してもらう書類リスト」を既に送付しているか。

📝落とし穴:入社後に「前職の源泉徴収票がまだ届いていない」「マイナンバーカードが見当たらない」といったトラブルが起きると、社会保険や雇用保険の手続きが大幅に遅れます。2月のうちに案内を送り、必要であれば「再発行の手順」まで伝えておくと、4月の事務負担が劇的に減ります!

【法改正】2024年4月改正の「労働条件明示」に対応していますか?

2024年4月から労働基準法施行規則が改正され、労働条件通知書(雇用契約書)に記載すべき事項が増えています。

💡チェックポイント:4月入社の人に渡す契約書に「就業場所・業務の変更の範囲」などが正しく記載されているか。

📝落とし穴:「例年通りの雛形」を使っていると、法違反になってしまうリスクがあります。2月のうちに、最新の法改正に対応したフォーマットへアップデートを済ませておきましょう。これは新入社員だけでなく、契約更新を迎える有期雇用労働者も対象です。

【給与改定】昇給ルールと「月変」のシミュレーション

4月に定期昇給を行う会社は多いはずです。昇給は喜ばしいことですが、給与計算担当者にとっては「社会保険料の変更(随時改定)」という高い壁が立ちはだかります。

💡チェックポイント昇給後に「標準報酬月額が2等級以上変わる」対象者が何人くらい出そうか予測できているか。

📝落とし穴:固定給が変わった月(4月)から3ヶ月間の給与をチェックし、4ヶ月目(7月)から保険料を変更する手続きを忘れると、後に数万円〜数十万円単位の遡及精算が発生し、社員とのトラブルに発展しかねません。2月のうちに、対象になりそうな候補者をリストアップしておきましょう。

【住民税】退職予定者の「一括徴収」を確認しましたか?

3月・4月は退職者が増える時期でもありますね。

💡チェックポイント昇給後に「標準報酬月額が2等級以上変わる」対象者が何人くらい出そうか予測できているか。

📝落とし穴:特に1月〜4月に退職する場合原則として住民税の残額を一括徴収する必要があります。最後の給与から予想外に大きな金額が引かれることになるため、本人への事前説明が不足しているとクレームに繋がります。2月のうちに退職予定者との最終調整を済ませておきましょう。

2月の「余裕」が、4月の「ミス」をゼロにします!

4月の給与計算ミスは、社員の会社に対する「信頼」を大きく損ないます。「給与計算が間違っている=この会社はズサンだ」というレッテルを貼られないよう、嵐が来る前の2月に、ぜひこの5項目を点検してください。

「自社の契約書が最新の法改正に合っているか不安」「給与ソフトの設定、これで合っている?」と少しでも疑問に思われたら、私たち社会保険労務士法人Aokiにご相談ください。

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