はじめに

子供たちの夏休みも終わり9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きますね。
夏の間は暑すぎて蚊が活動できなかったので、秋から蚊に刺されるなんてニュースがありました。
しばらく蚊対策が必要そうですね。

さて、先日被保険者の配偶者の方がお仕事を辞めたので、被扶養者異動届を健康保険組合に提出しました。
一緒に年金機構の「第3号被保険者関係届」を提出して、医療保険者記入欄に証明もらおうと思いましたら、
当健康保険組合ではこちらの書類への証明は行わないこととなりました』とのことでした。

そもそも第3号被保険者手続きってなんで提出しなくちゃいけないんでしたっけ…?

国民年金の第3号被保険者とは?

厚生年金などの被保険者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。
ちなみに第1号被保険者とは、自営業者、学生、無職など、第2号被保険者、第3号被保険者でない方のことをいいます。

国民年金第3号被保険者の届出が必要な場合は、

  1. 第2号被保険者に該当した場合
    1. 被保険者となった方に被扶養者となる配偶者(20歳以上60歳未満)がいるとき
    2. 被保険者が結婚し、その配偶者(20歳以上60歳未満)が被扶養者となったとき
    3. 被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)が収入減等で被扶養者になったとき
    4. すでに被扶養者となっている配偶者が20歳到達により国民年金第3号に該当したとき
    5. 被扶養者の配偶者が健康保険の任意継続中のため、当該被保険者の被扶養者とならず、国民年金第3号被保険者のみに該当したとき 
  2. 第3号被保険者に該当しなくなった場合
    1. 第3号被保険者が死亡したとき
    2. 国外に居住している第3号被保険者が被扶養者から外れたとき
    3. 収入が基準額以上に増加し、被扶養者から外れたとき
    4. 離婚等により被保険者との生計維持関係がなくなったとき

 

被保険者が加入している健康保険が協会けんぽであれば、年金事務所に提出する『被扶養者(異動)届』が
『第3号被保険者関係届』も兼ねているので1枚提出すればよいのですが、

被保険者が加入している健康保険が健康保険組合である場合、

『被扶養者(異動)届』→健保組合

『第3号被保険者関係届』→年金機構に提出することとなります。

そもそもなんで提出しなくちゃいけないの?

ここで「そもそもなんで第3号届を提出しなくちゃいけないの?」という疑問が挙がると思います。

それは年金機構が、”第3号被保険者になったのか(ならなくなったか)把握できない”からなんです。

この方の年金を納付してもらわないといけない人なのか、納付義務がない人なのか判断するために必要な届出なのです。ここが疎かになると、配偶者の方が年金をもらう時期になった際も、正しい年金加入記録が取れなくなってしまします。

近頃は健保組合にて「第3号被保険者関係届」の医療保険者記入欄に証明してくれる所は徐々に減ってきている気がします。そうなるとどう手続きしたら良いのか困ってしまいますよね。

そんなときは、健保組合から戻ってきた「被扶養者(異動)決定通知書」のコピーを添付して年金機構に「第3号被保険者関係届」を提出すればOKです。

マイナ保険証もはじまっていますので、こういった手続きもマイナンバーを元に簡素化されることを願います。