労働者死傷病報告とは

従業員が仕事中にケガをしたり、病気になったりした場合、会社は「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出しなければなりません。

この報告は、労災保険の請求手続きとは別の義務であり、忘れがちな手続きの一つです。

労災手続きのご案内と書かれた書類とペン。労働者死傷病報告の提出イメージ

提出が必要なケース

労働者死傷病報告の提出が必要となるのは、以下のケースです。

ケース 内容
労働災害により死亡した場合 業務中・通勤中の事故等で死亡
労働災害により休業した場合 1日以上の休業が発生

休業1日でも報告義務があります。「軽いケガだから」と放置せず、必ず届け出ましょう。

使用する様式と提出期限

休業日数によって、使用する様式と提出期限が異なります。

休業日数 提出様式 提出期限
休業4日以上
または死亡
様式第23号 事故後、遅滞なく
休業1〜3日 様式第24号 1月〜3月分 4月30日
4月〜6月分 7月31日
7月〜9月分 10月31日
10月〜12月分 1月31日

「労災かくし」に注意

労働者死傷病報告を提出しなかったり、虚偽の内容を報告したりすることは「労災かくし」と呼ばれ、法令違反となります。

労働安全衛生法第100条および第120条により、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

「労災保険を使うと保険料が上がるから」「元請けに迷惑がかかるから」といった理由で報告を怠ると、会社の信用を大きく損なうことになります。

※出典:厚生労働省「労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい。」

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さいごに

労働者死傷病報告は、労災保険の手続きとは別に必要な届出です。休業1日でも報告義務があり、提出を怠ると「労災かくし」として罰則の対象となります。

労災が発生した際は、まず従業員の安全確保と治療を最優先にしつつ、必要な届出を漏れなく行いましょう。

届出の方法や様式についてご不明な点がございましたら、弊所までお気軽にご相談ください。

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