仕事によるストレスが原因で精神障害を患い、国から「労災」と認められた件数が、令和6年度に1,055件に上りました。年々増える傾向にありますが、初めて1,000件を超え、過去最多となりました。

本稿では、厚生労働省が公表した「令和6年度 過労死等の労災補償状況」から、精神障害の労災認定に絞って主なデータを紹介します。

10年前の2倍以上に増加

精神障害の労災認定1,055件は、前年度と比べ172件増えました。10年前の平成26年度(497件)と比べると、2倍以上となっています。1,055件のうち自殺や自殺未遂に至ったのは88件でした。

精神障害の労災認定件数の推移

精神障害の労災認定件数の推移を示す棒グラフ。令和2年度約600件から令和6年度1,055件まで年々増加している

※出典:厚生労働省「令和6年度 過労死等の労災補償状況」

業種別の労災認定件数

1,055件を業種別に見ると、多い順に以下のようになっています。

順位 業種 件数
1位 社会保険・社会福祉・介護事業 152件
2位 医療業 118件
3位 道路貨物運送業 69件
4位 総合工事業 46件
5位 飲食店 44件

このほか、「その他の事業サービス業」「その他の小売業」「食料品製造業」「宿泊業」などが上位15業種に入りました。

職種別の労災認定件数

職種別では、1,055件のうち最多が「一般事務従事者」の97件でした。

順位 職種 件数
1位 一般事務従事者 97件
2位 保健師、助産師、看護師 70件
3位 自動車運転従事者 62件
3位 介護サービス職業従事者 62件
5位 営業職業従事者 51件
6位 社会福祉専門職業従事者 47件

このほか、「法人・団体管理職員」「接客・給仕職業従事者」「商品販売従事者」などが上位15職種に入っています。

原因はパワハラが1位

1,055件を原因別に見ると、最も多かったのは「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の224件でした。

順位 原因 件数
1位 パワーハラスメントを受けた 224件
2位 仕事内容・仕事量の大きな変化 119件
3位 カスタマーハラスメントを受けた 108件
4位 セクシュアルハラスメントを受けた 105件

長時間労働も主要な原因となっています。「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」が51件、「2週間以上にわたって休日のない連続勤務を行った」も36件ありました。

仕事に伴うメンタル疾患を防ぐには、まずハラスメントや長時間労働を防ぐことが重要です。

企業に求められるメンタルヘルス対策

ただ、ハラスメント対策だけでは不十分です。日頃から、会社全体で従業員のメンタルヘルス対策に取り組む必要があります。

ストレスチェックや面接などで、従業員一人一人の精神の状態を把握し、不調がある場合には、医療機関の受診を勧めるほか、業務量を減らしたり、休暇を与えたりといった配慮も欠かせません。

企業規模による実施率の差

厚労省の「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる企業の割合は以下のとおりです。

事業場規模 実施率
労働者数50人以上 91.1%
労働者数30~49人 73.1%
労働者数10~29人 55.7%

規模が小さくなるにつれて実施率は下がっており、特に小規模事業場では、人的な余裕の不足などを背景に、取り組みが低調になりがちな状況が浮かび上がります。

2025年の法改正:50人未満にもストレスチェック義務化

こうした中、2025年5月には、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務付ける改正労働安全衛生法が可決・成立しました。

施行日は政令で定められ、公布日から3年以内とされています。事業場の負担に配慮し準備期間が設けられていますが、今のうちから法改正に備え、社内体制の整備を進めておくことが重要です。

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さいごに

仕事が原因の精神疾患については、労災の請求件数自体も増える傾向にあり、令和6年度には、過去最高の3,780件の請求がありました。

企業が、精神疾患について労災を国に請求するような事態は、かなり深刻なケースです。そうなる前に、日頃から従業員の心の状態に配慮し、メンタルヘルスケアに力を入れていきましょう。

すぐに参考になるのは、厚労省の「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」です。このサイトには、「中小企業の事業主の方へ~メンタルヘルスケアに役立つコンテンツ~」と題した特設ページがあります。

このほか、「5分でできる職場のストレスセルフチェック」「働く人の疲労蓄積度セルフチェック」など、すぐに利用できるコンテンツもあります。

メンタルヘルスケアについては、弊所でも随時相談に乗っています。お困りのことがあれば、いつでもお声がけください。

ご不明点やお困りごとがございましたら、お気軽に社労士法人Aokiまでお問い合わせください。

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