女性活躍推進法に基づく情報公表
女性活躍推進法が改正され、今年4月から、常時雇用する労働者が101人以上の企業に「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の公表が義務づけられます。公表によって企業の女性活躍を促すとともに、求職者が企業を選ぶ際の参考にする狙いがあります。
本稿では、「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の計算方法や公表手順などについて説明します。
1.男女間賃金差異
「男女間賃金差異」「女性管理職比率」は、事業年度ごとに計算します。改正法の施行(今年4月1日)後、最初に終了する事業年度の実績を、事業年度終了後おおむね3か月以内に公表します。例えば、令和8年4月末に事業年度が終わる企業は、令和8年7月末までに公表することになります。その後も、毎年同じ時期に公表します。
公表の場は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」が最適です。自社のホームページなどで公表してもかまいません。
「男女間賃金差異」の公表は、301人以上の企業はすでに義務となっており、今年4月からは101~300人の企業にも拡大されます。算出方法は次の通りです。
| 男女間賃金差異の算出方法 | |
|---|---|
| ① | 「全労働者」「正社員」「パート・有期社員」の3区分を設定 |
| ② | 区分ごとに、男女別の平均年間賃金(総賃金÷従業員数)を計算 |
| ③ | 区分ごとに、「女性の平均年間賃金」÷「男性の平均年間賃金」×100で「男女間賃金差異」を計算 |
※出典:厚生労働省リーフレット「女性活躍推進法が改正されました!」
2.女性管理職比率
「女性管理職比率」における「管理職」の定義は、次の通りです。
| 「管理職」の定義 | |
|---|---|
| ① | 事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、もしくは、その構成員が10人以上(課長を含む)のものの長 |
| ② | 同一事業所において、課長のほかに、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) |
※一般的に「課長代理」や「課長補佐」は、「課長級」に該当しません。
また、301人以上の企業は、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の実績について、現在でも公表が義務となっています。下の2つの表から、それぞれ1項目以上を選んで公表する必要があります。101~300人の企業は、計14項目のうち1項目以上を公表する必要があります。
3.さいごに
女性活躍推進法に基づく情報公表の義務については、怠っても罰則がありません。ただ、必要がある場合には、労働局が企業に助言、指導、勧告を行うことができます。この機会にきちんと公表し、女性が活躍しやすい環境づくりのきっかけにしてはいかがでしょうか。企業イメージの向上や、男女問わず優秀な人材の確保にもつながる取り組みとなります。
また、女性活躍推進法では、101人以上の企業に一般事業主行動計画の策定・届出を義務づけています。こちらも忘れないよう気をつけてください。
情報公表を進める際に、お困りのことがあれば弊所でもサポートいたします。いつでもご相談ください。
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