育児関係の新しい給付金が創設

令和7年4月、雇用保険制度に育児関係の新しい給付金が創設されました。「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」です。本稿では、この二つの給付金について概要をお伝えします。

出生後休業支援給付金

子どもが生まれた直後の一定期間に、夫婦がそれぞれ14日以上の育児休業を取ると、最大28日間、出生後休業支援給付金が支給されます。「一定期間」とは、父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内です。

給付金の額は、休業開始前賃金の13%相当です。従来の育児休業給付金または出生時育児休業給付金(休業開始前賃金の67%)に上乗せされ、給付率は計80%となります。

育児休業給付の給付イメージ

育児休業給付の給付イメージ図。母は出産手当金2/3、育児休業給付金67%→50%。父は出生後休業支援給付金13%上乗せで給付率80%(手取り10割)

※出典:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」

手取り10割相当になる理由

育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金はいずれも非課税です。

さらに育児休業中は、健康保険・厚生年金の保険料が免除され、勤務先から給与が支給されなければ雇用保険料も発生しません。

このため、給付率80%で、手取り10割相当の給付となります。

配偶者が育休を取らなくても支給されるケース

次の場合には、配偶者が育児休業を取らなくても、出生後休業支援給付金が支給されます。

配偶者が育児休業を取らなくても出生後休業支援給付金が支給される7つのケース。配偶者がいない、親子関係がない、別居中など

※出典:厚生労働省「2025年4月から『出生後休業支援給付金』を創設します」

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育児時短就業給付金

2歳未満の子供を育てるために、時短勤務を行い収入が減った場合に、それを補うのが育児時短就業給付金です。性別に関係なく受け取ることができます。

給付率は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%です。ただし、時短勤務前の賃金額を超えないように、給付率が調整されます。

支給対象月

育児時短就業給付金は、原則として時短勤務を始めた日の属する月から、時短勤務を終えた日の属する月までの各月に支給されます。

下図の「支給対象月の例」では、4/1~4/30(支給対象月①)から3/1~3/31(支給対象月⑫)まで12か月間、育児時短就業給付金が支給されます。

育児時短就業給付金の支給対象月の例。育児休業から時短就業への移行、支給対象月①から⑫までの流れを示したタイムライン

※出典:厚生労働省「2025年4月から『育児時短就業給付金』を創設します」

受給資格と支給要件

育児時短就業給付金は、下表「受給資格」①②の両方を満たす人が対象です。そのうえで、「各月の支給要件」①~④をすべて満たす月について支給されます。

区分 要件
受給資格 ①2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている
②時短勤務を開始した日前2年間に、被保険者期間が12か月以上ある
各月の支給要件 ①支給対象月の初日から末日まで被保険者である
②支給対象月の初日から末日まで時短勤務をしている
③支給対象月に支払われた賃金額が、時短勤務開始前の賃金月額を下回っている
④支給対象月に育児休業給付または介護休業給付の支給を受けていない

さいごに

出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、性別にかかわらず、労働者が仕事と子育てを両立できるよう、経済的に支援するのが目的です。どんな小さな企業であっても、従業員が希望したら、給付金を受給するための申請をハローワークに対して行わなければなりません。

どちらの給付金もしくみが複雑なので、厚生労働省のウェブサイトで詳細を理解しておくとよいでしょう。弊所でも相談に乗っていますので、気軽にお声がけください。

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