インフルエンザに対応するための事前準備
インフルエンザが大流行していますね…。12月には警報レベルになるほど感染者が多かったようです。
弊社でも年末年始でお子さんが罹ったり等で複数人がインフルエンザになってしまいました。
一般的には、インフルエンザは発症前日から発症後3~7日間は鼻や喉からウイルスを排出する時期と言われています。この時期は人に感染させるリスクが高まりますが、
インフルエンザには出勤停止期間を定める法令等がないため、就業規則に企業のルールを定めておく必要があります。
インフルエンザによる報告を受けた際に対応が異なったり、対応の遅れで業務への支障が出ないよう事前準備として下記事項を定めておくことをおすすめします!
【インフルエンザ発生に備えて決定しておきたい項目】
- 出勤停止期間
- 従業員やその家族がインフルエンザに感染したときの企業への申告方法
- 有給休暇の当日、事後取得の可否
- 発熱した従業員へのインフルエンザ検査の命令基準
- 受診命令したときの賃金支払や受診料の負担
- 休業時の連絡方法
- 業務の引き継ぎ方法
- 特別休暇や病気休暇など設ける場合は規定の変更
インフルエンザと傷病手当金について
インフルエンザに感染して仕事ができない場合、健康保険の被保険者は傷病手当金の支給対象になります。
傷病手当金は、業務外の理由による病気やケガで仕事に就くことができず、給与の支払いがない期間に、健康保険から支給されます。
仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
ここで、気になるのは有給休暇と傷病手当金のどちらを選択すればいいか?ということだと思います。
基本的に、同じ日に有給休暇と傷病手当金の両方を選択することはできません。
どちらか取得するかは企業が一方的には決められず、最終的には本人の判断に委ねられます。
有給休暇と傷病手当金の違いは下記を参考にしてください。
【有給休暇】
取得日ごとに1日分の賃金が企業から支給されます。
企業の公休日は有給休暇を取得できないため、賃金の支給はありません。
【傷病手当金】
1日分の賃金より低い額が健康保険から支給されます。(約3分の2)
企業の公休日にも支給されます。
家族がインフルエンザに感染した場合の対応
最後に従業員本人ではなく、同居している家族がインフルエンザに感染した場合の対応例も抑えておきましょう。
【対応例】
- 一定期間、休業させる(業務命令の休業なので、休業手当の支払が必要)
- テレワークが対応可能か検討する
- 特別休暇を取得させる
- 本人の希望があれば有給休暇を取得させる
- 小学校就学前の子どもであれば「子の看護休暇」の利用推奨する
1月もまだまだインフルエンザが拡大しておりますので、しっかりと備えておきましょう!