労働時間や賃金などについて違反が認められた場合、「労働基準監督署」から是正指導を受けることがあります。これはよく知られている一方で、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の是正指導は、見落とされがちです。
本稿では、雇用環境・均等部(室)の是正指導についてポイントをお伝えします。
是正指導44,436件
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)は、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法(パワーハラスメント関係)、パートタイム・有期雇用労働法、育児・介護休業法に関して違反を見つけると、企業に是正指導を行います。
厚生労働省のまとめによると、この4つの法律にかかわる令和6年度の是正指導は、全国で44,436件に上りました。
雇用均等関係法令の是正指導件数
※出典:厚生労働省「令和6年度の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における雇用均等関係法令の施行状況について」
パートタイム・有期雇用労働法の違反が最多
令和6年度は、パートタイム・有期雇用労働法の是正指導が圧倒的に多く28,299件でした。
| 順位 | 違反内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 1位 | 労働条件の文書交付の違反 | 6,899件 |
| 2位 | 雇用管理の改善措置の説明違反 | 4,612件 |
| 3位 | 通常の労働者への転換に関する違反 | 3,821件 |
企業はパートや有期雇用労働者を雇い入れる際と契約更新の際に、基本的な労働条件に加えて、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口についても文書の交付などにより明示する義務があります。違反が改善されなければ、10万円以下の過料の対象になります。
また、パートや有期雇用労働者を雇う際、正社員との間で不合理な待遇差を設けないこと や、基本給額は何を勘案して決めたかなどを必ず説明しましょう。
さらに、企業は、パートや有期雇用労働者が通常の労働者へ転換する機会を確保するため、試験制度を設けるなど必要な措置を講じることが求められます。
ハラスメントも要注意
育児・介護休業法の是正指導
育児・介護休業法に関する是正指導は8,330件で、このうち最多は、休業等に関するハラスメント防止措置の違反(育児1,391件、介護1,341件)でした。
男女雇用機会均等法の是正指導
男女雇用機会均等法に基づく是正指導は5,087件でした。
| 違反内容 | 件数 |
|---|---|
| 妊娠・出産等に関するハラスメント措置義務違反 | 1,364件 |
| セクシュアルハラスメント措置義務違反 | 1,302件 |
労働施策総合推進法(パワハラ関係)の是正指導
労働施策総合推進法(パワーハラスメント関係)の是正指導は2,720件で、このうち1,698件がパワハラ防止措置の違反でした。
企業には、これらのハラスメントを防ぐため、相談窓口の整備や、ハラスメント発生時の適切な対応などが義務づけられています。とくに中小企業では体制が整っていないというケースも少なくありませんので、早めに現状を点検し、必要に応じて整備を進めることが大切です。
さいごに
これら4つの法律は、「是正指導・助言で改善を促す」ことを重視した法律ということもあり、ほかの労働関係法と比べて罰則は少ない傾向にあります。
しかし、労働者の関心は高く、労使間の行き違いがトラブルにつながることもあります。社内での解決が難しい場合には、都道府県労働局で、局長による解決援助や調停会議による調停に進むケースもあるため、日頃からルールの整備と運用の確認をしておくことが重要です。
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