2023年4月の法改正について

「月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に」という労働基準法の改正が2023年4月から                          中小企業にも適用となります。

「月60時間」のカウントに含まれるのは、時間外労働(普通残業)です。
休日出勤については、

週1日の法定休日(割増率35%の法定休日労働)はこれに含まれませんが、                       法定外休日(※例えば土曜日)は含まれます。 

よって休日労働が、上記どちらなのかの判別をする必要があります。
そして、「法定外休日時間」と「通常労働日の残業時間」を合算した上で、60時間超過しているかどうかの判断が必要になってくる訳です。

固定残業制度に注意!

固定残業制度を導入している会社は注意が必要です。

設定している固定残業時間の超過分は、別途時間外手当を支給しなければなりませんが、         その割増率が、25%割増50%割増かを判別する必要がでます。

(例)固定残業手当「月45時間分」支給のケース
月の残業時間が、「65時間」だった場合の超過時間外の支給分は以下のような計算となります。
・45H超~60時間まで→25%割増
・60H超~65時間まで→50%割増

代替休暇制度という方法もありますが…

60時間超過分割増分を賃金で支払う代わりに、休暇を付与するという「代替休暇制度」を設けるという方法もあります。

代替休暇に代えられるのは、50%割増になる時間分のみが対象となります。
制度導入には「労使協定の締結」が必要で、休暇は1日か半日単位となります。

管理部門にとっては処理が煩雑なため、これまでお客様との会話の中では導入にあまり前向きな反応は少ない気がしています。

今回の改正は「労働時間=給与計算」に関わりますし、                       これまでの会社の運用方法によっては、時間集計がとても煩雑になる可能性があります。

これを機に「給与計算業務をアウトソースしたい」、「そもそもの賃金規定・制度設計を変えたい」等々、弊社事務所でご提案させていただくことができます。
ご相談お待ちしております。