令和7年4月1日から、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」が縮小され、最大15%の支給率が10%に下がります。高年齢雇用継続給付は、企業で働く高齢者を給与面で支援するための給付金です。
本稿では、高年齢雇用継続給付の支給率縮小について、概要をお伝えします。
基本的なしくみ
高年齢雇用継続給付は、60歳になった時点と比べて、賃金が75%未満に下がった状態で働き続ける高齢者に支給されます。高齢者とは、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者を指します。60歳以降は一般的に、50歳代の時と比べて給与が下がります。そこで、給付金を支給して補填するのです。
令和7年3月31日までのルール(最大15%)
令和7年3月31日までのルールでは、月の賃金が、60歳になった時点と比べて61%以下となった人に、下がった賃金の15%の給付金が支給されます。15%が最大の支給率です。60歳になった時点と比べて、75%以上の賃金がもらえる人には、給付金は支給されません。
例えば、60歳になった時点の賃金が月30万円の人が、60歳以降、賃金が下がった状態で働き続ける場合、給付金は以下のようになります。
| 賃金の変化 | 支給率・支給額 |
|---|---|
| 月26万円に低下 | 賃金が75%未満になっていないので、支給率は0%。給付金は支給されない。 |
| 月20万円に低下 | 低下率が66.67%なので、支給率は8.17%。 支給額は20万×8.17%=月16,340円 |
| 月18万円に低下 | 低下率が60%なので、支給率は15%。 支給額は18万×15%=月27,000円 |
令和7年4月1日からの支給率
令和7年4月1日からは、月の賃金が、60歳になった時点と比べ64%以下になると、下がった賃金の10%相当の給付金がもらえます。10%が最大の支給率となります。
例えば、60歳になった時点の賃金が月30万円の人が、60歳以降、賃金が下がった状態で働き続ける場合、給付金は以下のようになります。
| 賃金の変化 | 支給率・支給額 |
|---|---|
| 月25万円に低下 | 賃金が75%未満に下がっていないので、支給率は0%。給付金は支給されない。 |
| 月21万円に低下 | 低下率が70%なので、支給率は4.16%。 支給額は21万×4.16%=月8,736円 |
| 月17万円に低下 | 低下率が56.67%なので、支給率は10%。 支給額は17万×10%=月17,000円 |
対象者の判定基準
新しい支給率(最大10%)が適用されるのは、令和7年4月1日以降に60歳になる人です。従って、令和7年3月31日以前に60歳になる人は、古い支給率(最大15%)が適用されます。
雇用保険では、「60歳になる日」は「60歳の誕生日の前日」のことです。
新支給率の一覧表
※出典:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
さいごに
高年齢雇用継続給付は、平成7年4月に創設され、当時の支給率は最大25%でした。その後、政府の高齢者雇用法制の見直しもあって、65歳までの雇用が一般化してきたことから、平成15年5月に最大15%に引き下げられました。
政府は今後、この給付金の廃止も検討しています。ただ、当面、この給付金は続きます。給付金の支給申請は、原則として企業がハローワークに対して行います。
手間のかかる手続きですので、当事務所でもご依頼に応じて代行しています。気軽にご相談ください。

