賃金のデジタル払いとは

賃金は従業員の銀行口座へ振り込むのが一般的ですが、「〇〇Pay」など、一部の「資金移動業者」の口座へ支払うこともできます。まだあまり普及していませんが、今後、従業員のニーズが高まることも予想されます。

本稿では、賃金のデジタル払いのしくみや注意点について説明します。

労使協定と個別同意

労働基準法では、賃金は現金払いが原則とされています。例外として、労働者が同意すれば、銀行口座や証券総合口座への振り込みが認められ、現在はこちらのほうが一般的です。

政府は、キャッシュレス決済が広がっている状況を踏まえ、令和5年4月、労働基準法の施行規則を改正し、労働者の同意があれば、厚生労働大臣指定の資金移動業者口座への支払いも認めました。

導入の手順

企業が賃金のデジタル払いを導入するには、次の手順をふまなくてはなりません。

手順 内容
厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の確認
導入する指定資金移動業者のサービスの検討
労使協定の締結等
労働者への説明
労働者の個別の同意取得
賃金支払いの事務処理の確認・実施

※出典:厚生労働省リーフレット「賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き 雇用主向け」

労使協定で定める事項

労使協定は、事業場に労働者の過半数でつくる労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と締結します。協定により、以下の事項を定めます。

  • デジタル払いの対象となる労働者の範囲
  • 対象となる賃金の範囲と金額
  • 賃金移動業者の範囲
  • 実施開始時期

労働者への説明事項

続いて、労働者へ説明し、個別の同意を得ます。説明する事項は下図の通りです。

賃金デジタル払いで労働者に説明すべき事項。受取額の設定、口座上限額100万円、現金化可能、払戻し期限10年間

※出典:厚生労働省リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」

企業は、賃金のデジタル払いを労働者に強制することはできません。希望しない労働者には、これまで通り銀行口座などへ振り込むことになります。また、労働者が希望すれば、賃金の一部を資金移動業者の口座へ、残りを銀行口座などへ支給する必要があります。

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普及はこれから

ただ、厚生労働大臣の指定を受けた業者は、PayPay株式会社(令和6年8月9日指定)、株式会社リクルートMUFGビジネス(令和6年12月13日指定)の2社だけです(令和6年12月13日現在)。全国の財務局等に登録されている資金移動業者は80社(令和6年11月30日現在)あるので、まだごく一部です。

利用意向は低め

実質的にスタートして間もないこともあり、エン・ジャパン株式会社が行った「『給与のデジタル払い』に関する意識調査」では、勤務先での賃金デジタル払い導入は1%にとどまりました。

また、「給与のデジタル払いを利用したいですか?」という問いでは、以下のような結果となっています。

回答 割合
とても利用したい 3%
利用したい 12%
あまり利用したくない 42%
利用したくない 28%

さいごに

賃金のデジタル払いを労働者に強制したりすると、雇用主は労働基準法違反となり、罰則が科される可能性もあります。従業員へのニーズ調査を行い、丁寧に手順を踏んで導入することが欠かせません。

また、厚生労働省のウェブサイトに、労使協定や同意書の様式例があるので活用するとよいでしょう。賃金のデジタル払いについて不明点があれば、弊所にご相談ください。

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