本日、特定社労士試験の合格発表がありました。

弊社のスタッフも2名、特定社労士試験を受けていたのですが・・・なんと・・・

2名とも無事に合格でした~🎉🎉✨✨

今回の受験者数と合格者数は下記の通りでした。

この合格率の中で2人とも受かったのは本当に凄いことだと思います。

毎日、たくさん勉強をされている様子を事務所一同で見守っていたので、おめでとう!の気持ちで、今日は事務所もいつもよりハッピーな雰囲気です!

今回はせっかくの機会なので、軽く特定社労士とは、どのようなのものなのか触れてみたいと思います。

そもそも特定社労士とは?

特定社労士とは、通常の社労士業に加えて紛争解決手続代理業務が認められた社労士のことです。

一般的な労使関係の中で、解雇やいじめ、セクハラなどといった紛争が起こることは、多々あることだと思います。このようなトラブルが起こった際には、解決のために裁判をするという方法もあります。

しかし裁判を利用する場合には、弁護士を雇うなど費用が発生する上に、裁判が決着するまでかなりの時間を要するリスクがありますので、一般的な労働者が裁判で紛争を解決することは、とてもハードルが高いことなのです。

紛争解決手続代理業務とは、そういった紛争を裁判外で「話し合い」を用いて解決するための手続きができるという業務です。

特定社労士の受験資格を取得するためには、大前提として社労士の登録(2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験または全国社会保険労務士連合会が実施する事務指定講習の終了が必要)が必須であり、

特別講習(中央発信講義<30.5時間>、グループ研修<18時間>、ゼミナール<15時間>の全ての講義への参加も必須となるので、容易な道でないことは一目瞭然ですね…。

本当にお疲れ様でした…😊